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【チェーン規制】いつから?区間は?

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みなさん、こんばんは。

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以前、【疑問】タイヤチェーンの義務化は必要か?という記事を載せた。このことに関して国土交通省は今月10日(月)、チェーン規制について次のような発表があった。

 国土交通省では、冬期道路交通確保対策検討委員会でとりまとめられた、「大雪時の道路交通確保対策の提言中間とりまとめ」に基づき、「道路ネットワーク機能への影響を最小化」するため、除雪体制の強化や集中除雪、大雪時の需要抑制の呼びかけ等の取り組みを進めているところです。

〇 このうち、チェーン規制については、

・時期:大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時※ ※ 平成 29 年度は、大雪特別警報の発令はなく、大雪に対する緊急発表は3回。
・場所:勾配の大きい峠部でこれまでに大規模な立ち往生などが発生した区間

を対象として、従来であれば通行止めとなる状況においてタイヤチェーン装着車のみ通行を可能とするものですが、現時点で、国土交通省と警察において調整しているチェーン規制区間は別紙のとおりですのでお知らせします。
⇒ 全国13区間(うち 直轄国道6区間、高速道路7区間)

○ 具体的な開始時期については、改めてお知らせいたします。

○ また、大雪が予想される2~3日前より通行止め実施の可能性がある旨について事前広報を行い、不要不急の外出を控えることや広域迂回、並びに物流車両の運行計画の見直しなどについて、地域住民や道路利用者に周知してまいります。

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写真集 福井豪雪2018

難しい(笑)。異常な大雪の際、今までは通行止めにしていたが、今回からはタイヤチェーンを装着している車に限って通行を可能にするらしい。開始時期は後日、改めて発表されるとのこと(上記赤字の部分)。そこまで異常な大雪なら通行止めにしたほうが安全だと思うけど・・・。そうはいかないのかな?大雪特別警報が発令されたら(もしくは大雪特別警報が発令される可能性がある場合)、外出は控えたほうがいいのでは・・・。

西日本豪雨の大雨特別警報の時は、気象庁が前々から情報を出していたのに、避難せずにあのような結果になった。大雪の際は避難するべきなのか?かなり疑問である。

以下は、チェーン規制を行う区間である。

●国道(6区間)

●山形県 国道112号線 月山道路 西川町志津~鶴岡市上名川 27km
●山梨県・静岡県 国道138号線 山中湖・須走 山梨県山中湖村平野~ 静岡県小山町須走字御登口 9km
●新潟県 国道7号線 大須戸~上大鳥 村上市大須戸~村上市上大鳥 16km
●福井県 国道8号線 石川県境~坂井市 あわら市熊坂~あわら市笹岡 4km
●広島県・島根県 国道54号線 赤名峠 広島県三次市布野町上布野~島根県飯南町上赤名 12km
●愛媛県 国道56号線 鳥坂峠 西予市宇和町~大洲市松尾 7km

●高速道路(7区間)

●新潟県・長野県 E18 上信越 信濃町IC~新井PA 25km
●山梨県 E20 中央道 須玉IC~長坂IC 9km
●長野県 E19 中央道 飯田山本IC~園原IC 10km
●石川県・福井県 E8 北陸道 丸岡IC~加賀IC 18km
●福井県・滋賀県 E8 北陸道 木之本IC~今庄IC 45km
●岡山県・鳥取県 E73 米子道 湯原IC~江府IC 34km
●広島県・島根県 E74 浜田道 大朝IC~旭IC 27km

これらの区間では、チェーン規制が行われたらチェーンを装着していない車両は通行できない。チェーン規制を違反した場合、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科される場合がある。

よっぽどのことが無いかぎり、チェーン規制は行われないと思う。今の時代、チェーンを持っている人はかなり少ない。この規制について、多くの人に周知してもらうと同時に、チェーンの脱着方法も教えていく必要があると思う。

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